質問
事務スタッフAの素行が悪く、最近は勤務態度にも影響が出てしまい困っています。
具体的には、家賃や税金の滞納があり、病院宛に取り立ての電話がかかってくることもあります。きちんと給与を支払っているのに、なぜ滞納するのか探ってみたところ、どうやらギャンブル依存症らしく、パチンコ屋に入り浸っているようです。
ここ最近は、急に有休を取得して他の職員に迷惑をかけるなど、職場にも悪影響を及ぼしています。
職員のプライベートな問題が、勤務態度にも影響を及ぼしている場合の対処方法について、ご説明します。
基本的に、職員の私生活(プライバシー)尊重の観点から、専ら職員のプライベートな問題を理由に、懲戒処分を課したり、解雇したりすることはできません。もっとも、職員のプライベートな問題が、勤務態度にも影響を及ぼしていたり、病院の名誉や信用を損なう事態に至ったりしている場合には、懲戒処分を課したり解雇したりすることも可能です。
この場合には、懲戒事由に該当するか否か、解雇処分は相当か否かについて、厳格に判断されることになるので、ただちにこれらの処分を行うのではなく、職員と面談を行い、職場に及んでいる悪影響を改善するという観点から、指導を行い、また、指導を行ったことの記録を残しておくことが大切です。