質問
診療記録の開示請求ができるのはどのような人なのでしょうか。
厚生労働省の「診療情報の提供等に関する指針」によれば、原則としては患者ですが、
①患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者、
②診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人、
③患者に法定代理人がいる場合には法定代理人(但し、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者本人のみしか認められない場合があります。)、
④患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる者
の①から④に該当する者については、患者に代わって開示を求めることができるとされています。