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医療経営を強くする名古屋の弁護士

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相談料

【30分】5,500円(税込)/【1時間】11,000円(税込)
初回相談は1時間 5,500円(税込)です。ぜひお気軽にお問い合せ下さい。

着手金・報酬

当事務所の報酬基準により、個別に相談の上、決定いたします。

具体的な事件の委任をされた際に決める着手金は確定額となり委任時に、報酬は事件の終了時にお支払いいただきます。報酬については、どのような経過を経て事件が終了するか予測が難しいため、概算若しくは算出方法を提示し、委任された事件の終了前後に具体的な金額を決定いたします。

費用例

  1. 離婚事件
    離婚調停・訴訟で、慰謝料請求300万円、財産分与500万円、養育費月額5万円を請求する場合

    【着手金】33万円~66万円(税込)
    【報酬】相手方より支払われた金額の10~16%(消費税別)
  2. 破産事件
    個人破産で、同時廃止事案

    (財産が殆どなく、破産管財人を選任しない場合。最も多いパターンです。)
    33万円~44万円(税込)
    ※不動産等の財産がある、破産原因に問題があり債権者へ任意弁済をするなどの事案が複雑なケースは55万円(税込)となる場合もあります
  3. 売掛金請求・賃金等請求等
    500万円の金銭請求をする場合

    (金額が増えてもそれほどは増額になりません)
    【着手金】374,000円(税込)
    【報 酬】支払われた金額の10~16%(消費税別)

民事 報酬基準

民事事件の弁護士費用とは、着手金・報酬金・手数料・顧問料および日当を指します。

着手金

事件等の対象の経済的利益の額を基準として算定します。
事件等の委任を受けた時にお支払い頂きます。

報酬金

委任事務処理が終了した時にお支払い頂きます。
※獲得した経済的利益の額を基準として算定します。但し、結果的に金銭等を獲得できない場合でも、和解や審判・判決等により相手方に対する請求金額が認容された場合は、その認容された金額を経済的利益とみなし、これを基準として報酬金を算定します。

実費

事件処理する上で必要な収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通費・宿泊料などを指します。裁判所へ納める収入印紙代・郵便切手代等は、概算によりあらかじめ一定額をお預かりさせていただきます。鉄道・航空機等の運賃は、座席指定の普通料金としますが、季節などの関係でグリーン指定席しか取れない場合はその料金とさせて頂きます。

経済的利益は、旧日弁連報酬等基準の備考欄によります。
なお、事件の内容により経済的利益が算定不能のときは、事件等の難易・複雑さ、解決までに予想される期間、依頼者の受ける利益等を考慮して協議の上決めさせて頂きます。

民事 報酬基準表

(1) 訴訟(非訟・家事審判も含む)事件

経済的利益の額 着手金(税込) 報酬金(税込)
300万円以下の場合 8%×1.1 16%×1.1
300万円を超え
3000万円以下の場合
(5%+9万円)×1.1 (10%+18万円)×1.1
3000万円を超え
3億円以下の場合
(3%+69万円)×1.1 (6%+138万円)×1.1
3億円を超える場合 (2%+369万円)×1.1 (4%+738万円)×1.1

※着手金については、最低額は11万円(税込)とし、事件の内容や難易度に応じて一定の加算をさせていただきます。
※着手から2年以上を要した事件は、22万円(税込)か着手金の2分の1のいずれか多額な金員を追加着手金として請求できるものとします。
※第2審から委任を受ける場合の着手金については、別途協議させていただきます。
※報酬については、事件の内容や難易度に応じて、20%の範囲内で増減額できることとします。
※示談交渉から調停・訴訟に移行した場合や、調停から訴訟に移行した場合は、別途定める追加着手金をいただきます。
※過払金返還請求訴訟の場合、報酬金を回収額の20%と債務減額分の10%の合計とさせていただきます。

(2)調停および示談交渉(裁判外の和解交渉)事件

上記(1)に準じます。

(3)保全命令(仮差押・仮処分)申立事件等

<1> 保全命令申立事件の着手金は、(1)の2分の1の金額とします。
<2> 保全手続により本案の目的を達成した時の報酬金は(1) の3分の2の金額とします。

(4)民事執行事件等

<1> 着手金は、(1)の2分の1とし、55,000円(税込)を最低額とします。
<2> 報酬金は、(1)の4分の1とします。

(5)離婚事件

(ア)離婚のみの事件
経済的利益の額 着手金(税込) 報酬金(税込)
交渉・調停 22万円~33万円 33万円
訴訟 33万円~44万円 44万円

※離婚の調停に引き続き訴訟を受任する時は、追加着手金11万円(税込)のみいただきます。

(イ)(ア)と同じ手続の中で、①~⑥の事件を扱う場合
  着手金(税込) 報酬金(税込)
①財産分与
(家財道具・私物等の搬出等の手続きは除きます)
11万円~22万円 (1)の報酬金と同じ
②慰謝料(離婚) 0円
※但し、反訴提起の場合は11万円~22万円
(1)の報酬金と同じ
③婚姻費用 11万円~22万円 (1)の報酬金と同じ
※2年分の金額を経済的利益とする
④養育費 0円 同上
⑤面会交流 11万円 左記着手金と同程度
⑥家財道具・私物等の搬出等 11万円~22万円 左記着手金と同程度
(ウ)(ア)と別の手続において(離婚成立後など)、①~④の事件を行う場合
  着手金(税込) 報酬金(税込)
①財産分与 22万円~44万円 (イ)と同じ
②婚姻費用 165,000円~275,000円
③養育費 11万円~22万円
④面会交流 22万円~33万円

※(ウ)の事件は、調停から審判までの手続の費用です。

※着手から2年以上を要した事件は、22万円(税込)か着手金の2分の1のいずれか多額な金員を追加着手金として請求できるものとします。
※上記の費用は目安です。遠方の裁判所で手続をする場合には増額することがあります。事案が簡単な場合は減額可能な場合もあります。相談時にお尋ねください。

(6)境界に関する事件

着手金及び報酬金 それぞれ33万円(税込)以上55万円(税込)以下が標準

(1)により算定された着手金・報酬金の額が上記を上回る時は、(1)に規定によります。

(7)契約締結交渉

<1> 着手金は、(1)の着手金に準じますが、内容によりますのでご相談ください。
<2> 報酬金は、(1)の報酬金に準じますが、内容によりますのでご相談ください。

刑事 報酬基準

刑事事件の弁護士費用とは、着手金・報酬金・日当のことをいいます

実費等

記録謄写料・交通費・通信費等の費用として、概算によりあらかじめ一定額をお預かりさせていただきます。

刑事 報酬基準表

(1)刑事事件

着手金
刑事事件の内容 段階 着手金(税込)
一般事件 起訴前 22万円以上
385,000円以下
起訴後 165,000円以上
33万円以下
事案が複雑化
否認事件
55万円以上
報酬金
刑事事件の内容 段階 結果 着手金(税込)
事案簡明な事件 起訴前 不起訴 22万円以上
44万円以下
罰金刑 上記を超えない金額
起訴後 刑の執行猶予 22万円以上
44万円以下
刑が軽減された場合 上記を超えない金額
それ以外の
事件
起訴前 不起訴 44万円以上
罰金刑 44万円以上
起訴後 無罪 55万円以上
刑の執行猶予 44万円以下
刑が軽減された場合 軽減の程度に応じた額

(2)少年事件

着手金

22万円(税込)以上55万円(税込)以下

報酬金
少年事件の結果 報酬金(税込)
非行事実なしで
審判不開始・不処分となった時
44万円以上
その他 22万円以上55万円以下

顧問サービス

顧問料 33,000円(税込) 55,000円(税込) 11万円(税込)
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