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病院経営Q&A

医療機関が雇用関係で注意すべき点

医療法人の就業規則

質問

この度独立し、新たにクリニックを開設することになりました。
スタッフを5人雇用する予定です。
人を雇う立場になるのは初めてなのですが、何か雇用関係で注意すべき点はあるでしょうか。

就業規則の重要性

雇用関係において、一番の基本となるものが就業規則です。
就業規則は、常時10人以上のスタッフを雇用する病院やクリニックでの作成が義務付けられているのですが(労働基準法89条)、スタッフの人数が10人未満であっても、病院・診療所の信頼性が高くなり、従業員も安心して働くことに役立つので、作成しておくことが望ましいです。
残業代などの労働時間の問題、勤務態度の問題、休日の問題、退職時の問題など、雇用関係を巡っては、様々なトラブルが発生し得ます。
このようなトラブルを防ぐため、またトラブルとなった場合の対応のために、就業規則により基本的なルールを定めておくことは非常に重要です。

労働時間に関する規定

きちんと定めておく必要性が特に高いのが労働時間に関する規定です。
労働基準法の法定労働時間は、原則として1週間40時間、1日8時間(労働基準法32条)ですので、これを超えて労働させる場合には、残業代の支払が必要となります。
もっとも、病院では、午前または午後のみの勤務を設けるなど、月曜日から金曜日まで、午前9時から午後5時までのような一般的な企業の勤務時間とは大きく労働時間が異なる場合が多いです。

このような特殊な形の場合、上記法定労働時間を超えてしまうことがありますが、スタッフが常時10名未満の場合には、特例措置対象事業場となりますので、1週間44時間とすることができます(労働基準法40条、労働基準法施行規則25条の2)。
さらに、変形労働時間制を設けると、1日8時間ではなく、9時間の労働時間を設定することも可能です。
ただし、このように特殊な労働時間を設定しようとする場合には、就業規則等にきちんと規定する必要があります。

一般的な就業規則のひな形は、原則的な労働時間を前提としていることが多いので、そのまま使用しないようにご注意ください。

服務規律に関する規定

そのほか服務規律に関する規定についても、一般企業とは異なるものが必要です。
クリニックでは、患者の住所・氏名・年齢などの基本的な個人情報に加え、健康状態という極めてプライバシー性の高い情報を取り扱うことから、特に秘密保持についてはきちんと規定しておく必要があります。
また、清潔維持の観点から、服装や髪形、制服の取り扱いなどに関する規定も必要となるでしょう。
クリニックの業務にあわせた規則を設けることが必要です。

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