質問
診療記録の開示を拒否できる場合があると聞いたのですが、どのような場合に拒否することができるのでしょうか?
日本医師会の「診療に関する個人情報の取扱い指針」によれば、
1.本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、
2.医療機関の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、及び
3.開示することが他の法令に違反する場合に、診療記録の開示を拒否できるとされています。
具体例
ちなみに、「1」の具体例としては、患者本人に症状や予後、治療経過等に関する十分な説明を尽くしたとしても、重大な心理的悪影響を及ぼすおそれがあるために病名の告知等ができない場合や、診療記録に患者の家族、知人等の第三者から聞き取った情報が記載されていて、これを本人に開示することにより、第三者に危害が及ぶおそれがある場合等が挙げられています。
「2」の具体例としては、患者本人の診療に関して第三者から情報提供等の協力を受け、その内容が記された記録を本人に開示することになれば、第三者が本人との間の信頼関係を損なうことをおそれるあまり協力を拒み、円滑な情報収集が困難となり、医療機関の業務の実施に支障が生じることになる場合が挙げられています。
また、厚生労働省の「診療情報の提供等に関する指針」によれば、診療情報の提供が患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがある場合には、診療記録の開示を拒否することができるとされています。
ちなみに、具体例としては、症状や予後、治療経過等について患者に対して十分な説明をしたとしても、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす場合が挙げられています。